IAS 17.14から1号及びIAS第40.33から1 - 土地使用権の会計処理
問題
どのように長期の土地使用権(土地のリース)が考慮されるべきですか?
実際のパターン
2004年1月1日のエンティティにCU 100の量の長期的な土地利用の権利を取得します。 リース期間は50年です。 独立した鑑定人は、CU 105として2004年12月31日で、長期的土地利用権の公正価値を評価しています。
シナリオ1:土地利用の権利がレンタルを得るためにそれを保持することを意図してと資本増価のために取得されます。
シナリオ2:土地利用の権利は、自身の使用のための土地に建物を構築することを意図して取得されます。
結論
シナリオ1:
シナリオ1の下で会計処理をするかどうかによって異なります。
•エンティティは、コストモデルを適用することを選択する
•エンティティでは、IAS第40号投資不動産に基づき公正価値モデルを適用することを選択します。
エンティティは、コストモデルを適用することを選択した場合、入る、または土地利用の獲得に行われた支払は、右土地に具現化の経済的便益の消費量の予想されるパターンに応じてリース期間にわたって償却されるプリペイドリース支払額を表す右使用しています。 この例では、1日に2004年1月CU 100は別のような "前払リース料"、その後50年間で償却され見出しの下に非流動資産として分類されるプリペイドオペレーティング·リース費用として認識されるでしょう。 当初認識のようなプリペイドリース料への後続は再評価されていません。
エンティティはIAS第40号(IAS第40号及びIAS第17号リースを明示的に特定の要件に投資不動産の対象として分類されるオペレーティング·リースの下で開催された財産の関心を許可する)の下で公正価値モデルを適用する場合、支払いが入る、または取得に行わ土地利用の権利は、投資不動産の取得原価の一部として計上されており、土地利用権は、その後、公正価値で測定されます。 この例では、2004年1月1日のエンティティにCU 100の投資プロパティの下に資産を認識しています。 2004年12月31日で、この資産の価値は2004年の損益に認識されるようにCU 5のゲイン、その結果、CU 5で増加しています。
シナリオ2:
シナリオ2の下で土地利用の権利は、IAS第40号のうち、スコープとなります。 したがって、中に入るか、または土地利用の獲得に行われた支払は、右土地使用権で具現化の経済的便益の消費量の予想されるパターンに応じてリース期間にわたって償却されるプリペイドリース支払額を表しています。 プリペイドのオペレーティング·リース費用は別の "前払リース料"などの見出しとその後50年間にわたって償却の下に非流動資産として分類されるように、この例では、2004年1月1日にCU 100が認識される。
結論の理由
シナリオ1:
エンティティは、コストモデルを適用
長期の土地使用権は、IAS第17号第4項の下でリースです。 長期的な土地利用の権利は、その期間の終わりの終わりまでにタイトルを転送するために提供していない場合、賃借人は通常、実質的所有権に付随するリスクと報酬のすべてを受信しないため、契約はするとみなされIAS第17号の14項に定めるようにオペレーティング·リースである。
IAS第40号第6項は、次の場合に投資不動産としてのオペレーティングリースの下に賃借人が保有する財産の利息を分類して考慮することができ、場合にのみ、このプロパティは、そうでなければ、投資不動産の定義を満たすだろうと賃借人は、公正価値を使用していますモデルは、オペレーティング·リース賃借人が保有する財産の利息は、投資不動産として分類されている場所、すなわちフェアモデルの適用が必須である(IAS第40号のパラグラフ34)。 公正価値モデルが適用されないように、IAS第17号に定められた会計処理が続いする必要があります。
段落そのIAS第17号の状態の33:
"別の体系的基礎は、ユーザーの利益の時間パターンのより代表的でない限り、オペレーティング·リースによる支払リース料はリース期間にわたって定額法で費用として認識されなければならない。"
特定の費用は契約至上のに必要であり、リース契約に基づいてその権利を行使するために賃借人を有効にリースの開始時に発生した場合、これらの費用は、土地利用権(リース)の直接の結果として発生しています。 したがって、これらのプリペイド支払リース料と同じ会計処理の対象とすべきであるリース関連費用として考慮することが適当である。 借地権のために支払ったプレミアムは、得られた利益のパターンに応じてリース期間にわたって償却されるプリペイド支払リース料を表しています。
ているIAS第17号の状態のパラグラフ14として "に入るか、またはオペレーティング·リースとして会計処理された借地権の取得に行わ支払いは前払いのリース料を表します[...]"それは、非電流として土地利用の権利を分類することが適切である別の "前払リース料"などの見出しの下に資産。 この会計処理は、財務諸表のIAS第1号発表(貸借対照表日後12ヶ月以内に実現されていないすべての資産は非流動に分類しなければならないというルールがある)の第57項によってサポートされています。
いくつかのIAS第38号の無形固定資産( "物理的な物質なしで識別可能な非貨幣性資産"といいます)の第8項に定義されているため、貸借対照表でそのように分類されるべきであるとして、土地利用は、右の無形資産の定義を満たしていることを主張するかもしれない。 リースはIAS第38号のスコープのうち5.0(3項c)はしかし、我々の見解ではこの会計処理は適切ではありません。
いくつかの土地利用権が有形の独立した項目とみなすことができるため、貸借対照表でそのように分類されるべきであると主張している。 土地利用権は有形資産ではありませんしかし、我々の見解ではこの会計処理は適切ではないため、IAS第16号有形固定資産の第6項に定義されている有形固定資産の項目の定義を満たしていません機器。
エンティティは、IAS第40号に基づき公正価値モデルを適用
賃借人は、プロパティが、それ以外の投資不動産の定義を満たすだろうと賃借人が公正価値モデルを使用していますので、IAS第40号の第6項で許可されているとして、投資不動産としてオペレーティング·リースのために分類し、アカウントすることができます。 当初認識時に、投資不動産は取得原価(IAS第40号のパラグラフ20)で認識されています。 当初認識後の公正価値の測定は、パラグラフ33 FFで説明されています。 IAS第40号。
シナリオ2:
自身の使用のための土地利用の右は、投資財産の定義を満たし、(IAS第40号第9項(c)参照)IAS第40号のうち、スコープではありません。 したがって、上記のシナリオ1でのコスト·モデルの適用との関係で説明したように、IAS第17号に定められた会計処理が続いする必要があります。