ホーム » 金融商品IAS第18号IAS第36号

セグメント間の内部損失は、減損を必要とする?

2010年3月10日1841ビュー4コメント

subと純資産の損失をそこに蓄積されている場合は100%subsidirayから債権の減損を必要とするべきである負のでしょうか?

それはその後の減損が必要な場合は何が基準では、サブの監査報告書は懸念を行くための無限定適正意見としない問題がある場合にspecialyに適用することです。

IAS第27号によれば、( セグメント間の内部損失は、連結財務諸表での認識を必要とする障害を示している可能性があります)

関連記事

  1. IAS第7号-キャッシュ·フロー計算書&外国為替利益/損失の声明
  2. ローンにIFRSの減損を適用する方法
  3. 子会社の統合·処分
  4. 子会社への投資に保持損失
  5. 移行日に減損の兆候についての評価
  6. ビジネスの組み合わせの下でグループ内の取引を考慮する方法
  7. 鉱山会 ​​社の減損(E&Eの資産)
  8. 投資決定
  9. 減損のれん
  10. 貸倒引
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (未評価)
Loading ... 読み込み中...

4コメント»

あなたの応答を残す!

あなたがしなければなりませんログインしてコメントを投稿する。