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土地の再評価のための治療

2008年8月28日1490ビューいいえコメント

拝啓/マダム、

私は天気を知ることを望むまたはそれが参照すると、固定資産の再評価から作成された準備金に対してバウンス株式を発行するのも許されない。 されていない場合は、再評価準備金は、固定資産の売却/デ認識する前に任意の目的に使用できます



いいえ、再評価準備金は再評価の増加のために使用する制限だけ減少され、IAS第16号PPEサブ39を参照してください- 41、資産が売却されている場合にのみ、全体の余剰は、一部が解放される可能性があることを、損益計算書の場合や、減価償却が実現されます。損益計算書へ。

よろしく、

ヘンク



 

 

会計記録と財務諸表の作成にIFRSを適用することで、一つのエンティティが組み込まれている国の会社法を無視できないことに注意してください。 ほとんどの国では、会社法では、配布と非配布準備金だけでなく、準備金と資本間で許容される動作を指定します。 再評価準備金は、非配布準備金として、ほとんどの国で考えられ、したがって、関連する資産の認識の中止に関する損益計算書に放出される。



親愛なるYaser

以下はその本を参照して第一くださいIAS - 16のパラ41です。
資産がderecognisedされたときに、有形固定資産の項目に関して株式に含まれる再評価剰余金は利益剰余金に直接転送される場合があります。 これは、資産が除却または廃棄された余​​剰の全体を転送含み得る。 資産は、エンティティによって使用されているしかし、剰余金の一部が転送されることがあります。 このような場合には、転送された剰余金の額は、資産の原価に基づいて資産と減価償却費の帳簿価額再評価に基づく減価償却の違いは何でしょうか。 再評価剰余金から剰余金への振替は、損益を通じて行われていません。

revalutionsの余剰が唯一のそのようなボーナスの積立時との唯一の資産がderecgnizedされたり、減価差が時間から時間に転送されるので、資産が使用されている場合など、他の引当金に転送することができることを意味します。

しかし、これはまた、そのような余剰がIAS - 16は、その使用を制限するための治療法となる国の会社法に依存します。
私はそれはあなたを助けることを望む。
よろしく
ムハンマド



、IFRSのリストのすべてのメンバへこんにちは

我々はこの地域における国際監査基準(ISAの)について尋ねることはできますか?
サミ  



はい

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