フリーホールドの土地
2008年8月28日1305ビューいいえコメント
親愛なるメンバー
次の問題に私にアドバイスしてください
comanyは、不毛のフリーホールドの土地を持っていますが、近い将来にそれを構築し、それが賃貸収入を得るためにリースするために使用しようとするとき。 私はIAS第16号やIAS第40号の下で今のようにこの不毛の土地をどう解釈すべき提案してください。
アドバイスをしてください。
敬具
それはこの場合に使用するIAS第40号です。 フリーホールドの土地は、(推定期間と建設が開始され、リースが使用etcになるとき)原価法(この土地を取得するために特別に契約貸付金があるかどうか興味が大文字で入力することができる)とのような将来の発展のために開催された開示する必要があります。
投資不動産に関するIAS第40号第8項には、次のとおりです。
以下は、投資不動産の例です。
(A)土地は、通常の営業過程で短期的な売却のためではなく、長期的な資本増価のために開催。
(b)の土地は、現在未定の将来の使用のために開催。 (エンティティが自己使用不動産として、または通常の営業過程における短期的な販売のための土地を使用することを決定していない場合、土地は、資本増価のために保有とみなされます。)
今土地を投資不動産以外の他の使用目的で保有されていること、それがinvestementプロパティとして分類されるべきである。
であっても財産の将来の使用に関して、将来の意図を無視して、それはまだ投資不動産の定義を満たすでしょう。
よろしく、
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